働いている妻は気になる103万円と130万円の収入とは

サラリーマンや公務員など厚生年金に加入している人(第1号被保険者)の被扶養者のひとつは配偶者(第3号被保険者)があります。

パートなど非正社員で働いている方々は、それぞれの事情によりワークする時間には気になるではないでしょうか。

その中の1つは、税金上の103万円の配偶者控除などの控除額を受けるかどうか

と社会保険上の130万円のラインではないでしょうか。




まずは、税金上の103万円の配偶者控除などのことは、

日本FP協会のサイトに、小林美智子さんの文章が分かりやすくチャットをついて説明があります。

同文の最後にも書いてある、第3号被保険者が働くことで”今”の世帯収入が増えると同時に、老後生活にも選択肢が増やすことができます。ウィン-ウィン状態と言えるでしょう。

これに関しておすすしたい本は、井戸美枝さんの専業主婦で儲ける!です。


国税庁 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し


そして、社会保険上の130万円は少し計算が必要ですが、損ではないので、ちょっと考えいただきたいです。

サイト国民健康保険で全体像を理解してから、ご家族の状況によって、第3号被保険者の国民健康保険と社会保険についてのメリットとデメリットを比べて見てみましょう。


最後に、金融広報中央委員会からの知るぽるとに記載した共働きの家計管理術文章をご参考にどうぞ。


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台湾出身、日本FP .

2級を合格したファイナンシャルプランナーのジャッキーと申します。FP1級を目指しています。

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