働いている妻は気になる103万円と130万円の収入とはサラリーマンや公務員など厚生年金に加入している人(第1号被保険者)の被扶養者のひとつは配偶者(第3号被保険者)があります。パートなど非正社員で働いている方々は、それぞれの事情によりワークする時間には気になるではないでしょうか。その中の1つは、税金上の103万円の配偶者控除などの控除額を受けるかどうかと社会保険上の130万円のラインではないでしょうか。まずは、税金上の103万円の配偶者控除などのことは、日本FP協会のサイトに、小林美智子さんの文章が分かりやすくチャットをついて説明があります。同文の最後にも書いてある、第3号被保険者が働くことで”今”の世帯収入が増えると同時に、老後生活にも選択肢が増やすことができます。ウィン-ウィン状態...27Jun2019税金社会保険/社会保障書籍